他にも、 「自転車通行禁止」の本標識の下に「車道」という補助標識 が付くことがあります。 これは「自転車は車道を走ってはいけません」という意味になります。最近は自転車で長距離旅行する方も増え、車道を自転車が通る機会が多くなりました。規制標識(道路交通法) 通行禁止・通行可能区間の状況(側道除く) 自動車専用 自転車通行止め 自転車の通行を禁止する道路 の区間などに設置されています 国道1号を自転車などで通行する方へ ~通行禁止区間のお知らせ~ 自転車通行止め(規制標識) 19年6月8日 用語集 「自転車通行止め」の 規制標識 です。 この 標識 は主に歩行者専用道路やトンネルなどに設けられています。 この 標識 の先では、自転車のみが通行禁止となっています。 自転車から降りて自転車を押して歩く場合は、「歩行者」となるため、通行することができます。 朗報です! ! 一発免許のための
学科試験対策の決定版 運転免許問題集